薬用化粧品(医薬部外品)で、承認を受けた効能効果等の範囲について
- 薬用化粧品(医薬部外品)においては、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた訴求を行なってはいけません。
- 承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調して、特定疾病に専門に用いられるものであるかのような誤認を与える表現もできません。
- 承認を受けた効能効果等に一定の条件がある場合は、省略せずに正確に付記してください。
※医薬部外品の承認の範囲は、以下に記載の「薬用化粧品の種類と効能、効果」を参考にしてください。
【薬用化粧品の種類と効能、効果】
シャンプー | ・ふけ、かゆみを防ぐ。 ・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 ・毛髪・頭皮を清浄にする。 ・毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 ・毛髪をしなやかにする。 |
リンス | ・ふけ、かゆみを防ぐ。 ・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。 ・毛髪の水分・脂肪を補い保つ。 ・裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。 ・毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 ・毛髪をしなやかにする。 |
化粧水 | ・肌あれ。あれ性。 ・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 ・油性肌。 ・かみそりまけを防ぐ。 ・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) ・日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 ・肌をひきしめる。 ・肌を清浄にする。 ・肌を整える。 ・皮膚をすこやかに保つ。 ・皮膚にうるおいを与える。 |
クリーム、乳液、ハンドクリ ーム、化粧用油 | ・肌あれ。あれ性。 ・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 ・油性肌。 ・かみそりまけを防ぐ。 ・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) ・日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 ・肌をひきしめる。 ・肌を清浄にする。 ・肌をを整える。 ・皮膚をすこやかに保つ。 ・皮膚にうるおいを与える。 ・皮膚を保護する。 ・皮膚の乾燥を防ぐ。 |
ひげそり用剤5.ひげそり用剤 | ・かみそりまけを防ぐ。 ・皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。 |
日やけ止め剤 | ・日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 ・日やけ・雪やけを防ぐ。 ・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) ・皮膚を保護する。 |
パック | ・肌あれ。あれ性。 ・にきびを防ぐ。 ・油性肌。 ・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) ・日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 ・肌をなめらかにする。 ・皮膚を清浄にする。 |
薬用石けん(洗顔料を含む) | <殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを 含む) ・皮膚の清浄・殺菌・消毒。 ・体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。 <消炎剤主剤のもの> ・皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。 |
(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品として は認められない。
[参考]
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(薬生監麻発 0929 第5号 平成29年9月29日)